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短期滞在ビザ申請

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短期滞在の申請でお困りですか?

下記のような理由で、短期滞在ビザをお考えではありませんか?

・親や祖父母、兄弟姉妹を日本に呼びたい…
・友人や婚約者を日本に呼びたい…
・商談があるので、外国人スタッフを日本に呼びたい…
・自分で申請したけど、不許可になってしまった…

短期滞在ビザについて

短期滞在ビザは日本に短期滞在して行う活動に対して付与される在留資格になります。在留期間は90日、30日、15日または15日以内の日を単位とする期間で、収益活動を行うことは認められていませんのでご注意ください。

短期滞在ビザの分類

一般的に下記のような方を日本に呼ぶ場合に当てはまります。
    
○両親
○兄弟姉妹
○配偶者(家族滞在や日本人の配偶者をとっていない)
○祖父母
○友人
○婚約者
○外国人スタッフ など 
  
上記の類型に該当していても、短期滞在ビザは本人の要件と身元保証人の要件を考える必要があります。時間や労力の節約のために、また適法に滞在するためにも、ぜひ専門の行政書士をご活用ください。  
 

短期滞在ビザ申請に必要な資料

ビザ申請の説明責任はこちら側にあるので、証明できる資料をそろえる必要があります(国によって異なるため、中国の場合を記載します)。

【本国側】
•査証申請書
•証明写真(縦4.5㎝×横4.5㎝)※無帽・無背景
•パスポート
•戸口簿写し(派出所印のあるページ及び申請人のページ)
•居住証又は暫住証などの居住証明証(管轄地域内に本籍を有しない場合のみ)
•在日親族又は知人との関係を証する書類
※親族訪問の場合:親族関係公証書
※知人訪問の場合:写真、手紙等

【身元保証人が日本側で用意する書類】
•身元保証書
•住民票(世帯全員及び続柄の記載のあるもの)
※外国人の方は記載事項(住民票コードを除く)に省略がないもの
•在職証明書
※会社経営の場合は、法人登記簿謄本
※個人事業主の場合は営業許可証又は確定申告書(控)の写
※年金生活等で無職の場合は、在職証明書が提出できない旨の理由書
•下記のうちいずれか1点提出、源泉徴収票は不可
※総所得が記載された課税(所得)証明書(市区町村長発行)
※納税証明書(様式その2)(税務署長発行)
※確定申告書(控)の写し
•有効な在留カード(外国人登録証明書)表裏の写し ※外国人の方のみ

【招へい人が用意する書類】
•招へい理由書
•滞在予定表
•住民票(世帯全員及び続柄の記載のあるもの)
※外国人の方は記載事項(住民票コードを除く)に省略がないもの
•在職証明書又は在学証明書
※会社経営の場合は、法人登記簿謄本。
※個人事業主の場合は営業許可証又は確定申告書(控)の写
※年金生活等で無職の場合は、在職証明書が提出できない旨の理由書
•有効な在留カード(外国人登録証明書)表裏の写し ※外国人の方のみ
•渡航目的を裏付ける資料(必要に応じ、診断書や結婚式の予約票等)

  
・必要に応じて上記以外の書類の提出を求められることがあります。
・申請先は各国日本大使館です。
・申請から3日~3週間で審査が完了します。
  

短期滞在ビザの申請にかかる費用

当事務所では、短期滞在ビザの申請代行を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

サービス  報酬額  備考 
短期滞在(親族訪問・短期商用) 5万円  
短期滞在ビザの延長 7万円  

・報酬額はあくまで目安であり、業務の内容によって増減する場合があります。
・別途消費税、手数料、郵送費、交通費が発生いたします。

事務所紹介・スタッフ紹介

はじめまして、行政書士の杉森です。当事務所は、年間1000件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり対応しています。そのため、深い知識やノウハウをもとに、幅広く専門的に対応できるよう日々努めています。お困りごとがございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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